【第1条】
株式会社シーエッチジーが開設する、訪問看護ステーション桃花(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。
この事業は、要支援、要介護状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた高齢者等に対し、看護師等が(介護予防)訪問看護で、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連
携・提携を図り、在宅要介護者・要支援者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
【第2条】
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定(介護予防)訪問看護」という。)の実施にあたっては、主治医の医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位僅づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。
3 (介護予防)訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、地域包括支 援センター、住民による自発的な行動による介護予防、訪問サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う
者と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
【第3条】
指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。
*名称:訪問看護ステーション桃花
*所在地広島県福山市神辺町川南1302番地1グラミュール川南1階
【第4条】
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。
(1)管理者:常勤1名
1.主治医との連絡調整及び報告
2.訪問看護師の管理
3.(介護予防)訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導
4.利用者の状態把握とサービスの査定
5.利用者の看護方針、手順の作成
6.利用者の記録保存・管理
7.関係機関との連絡調整
8.事業計画、事業報告の作成
9.設備、備品等の衛生管理
10.管理事務処理並びに経理処理
(2)訪問看護師(保健師、正看護師又は准看護師):常勤換算2. 5名以上(内、常勤1名以上)
1.利用者の状況把握とサービスの査定の協力
2.(介護予防)訪問看護計画の作成(准看護師は除く)及び(介護予防)訪問看護の実施
3.(介護予防)訪問看護実施内容の記録及び報告
4.必要に応じ主治医との連絡調整
5.管理者への協力
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数(必要に応じて雇用する)
1.在宅におけるリハビリテーションの実施
【第5条】
事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。
*営業日:原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
*営業時間:午前9時00分から午後6時00分までとする。
*連絡体制:電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
【第6条】
指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。
1.利用者が主治医に申込み、主治医が交付した(介護予防)訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書を作成(准看護師は除く)し、指定
(介護予防)訪問看護を実施する。
2.利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、主治医の指示書の交付を求めるように助言する。
2いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用者又は家族に説明し、了承のうえ、訪問を開始する。
【第7条】
指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。
1.病状・障害・全身状態の観察
2.清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
3.褥癒の予防・処置
4. ターミナルケア
5.認知症患者の看護
6.療養生活や介護方法の教育助言
7.カテーテル等の管理
8.在宅におけるリハビリテーション
9.在宅療養を継続するための必要な援助相談
10.その他医師の指示による処置
2サービスの回数と時間
介護保険の要介護・要支援の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」でない方は、居宅サービス計画(ケアプラン)、及び介護予防サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は20分未満.30分未満・1時間未満・1時間30分未満のいずれか、又は利用者の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。
【第8条】
利用料金等は、以下の通りとする。指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定(介護予防)訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その一割・ニ割または三割の額とする。料金表は別添の通りとする。
2利用料金は原則として金融機関への振込とするが、利用者の希望により、訪問時毎、または1ヶ月毎の集金も可能とする。
3その他の利用料金
通常の事業の実施地域(第16条に定める地域)を越えた地点から、指定(介護予防)訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。自動車を使用した場合の交通費は,通常の実施地域を越えた地点から、片道1 km以上につき50 円を徴収する。
4料金については、あらかじめ利用者や家族に文書で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文書に署名、捺印をしてもらうこととする。
5キャンセル料について
*サービス利用の前日まで:キャンセル料無料
*サービス利用の当日:利用者負担の100%
【第9条】
訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護の実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合に は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
【第10条】
事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定(介護予防)訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
【第11条】
利用者に対する指定(介護予防)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、
介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
【第12条】
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の通りとする。
1.虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
2.虐待の防止のための指針を整備する。
3.看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4.前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
【第13条】
事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由なと必要な事項
を記載することとする。
【第14条】
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
【第15条】
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとす
る。
3従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
【第16条】
指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、福山市、府中市、岡山県井原市とする。
【17条】
"当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
1.採用時研修:採用後1ヶ月以内
2.継続研修:年2回
2職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなったあとにおいても同様とする。
4この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社シーエッチジーと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
【18条】
事業所は、その事業の運営にわたっては、福山市暴力団排除条例(平成24年3月16日福山市条例第10号)に規定する暴力団を利することとならないようにする。
この規定は、令和8年9月1日から施行する。
2026年7月31日16:19
訪問看護ステーション桃花
事業者名
株式会社シーエッチジー
主たる事務所の所在地
〒720-0077 広島県福山市南本庄2丁目 5-28 ITSビル202号
代表者(職名・氏名)
代表取締役 藤井 正道
設立年月日
2017年5月 12 日
電話番号
084-973-5530
事業者名
株式会社シーエッチジー
所在地
〒720-2124 広島県福山市神辺町川南1302-1 グラミュール川南1階
電話番号
084-963-7550
指定年月日・事業所番号
2026年 9月1日指定 3461591194
管理者名
佐藤 智江
サービス提供地域
福山市、府中市、岡山県井原市
職 種
従事するサービス内容等
人 員
管理者
管理者は業務全般を一元的に管理します。
(常勤)1名
看護師
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に
合わせ、必要に応じたサービスを提供します。
(常勤)1名(非常勤)2名
理学療法士
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態
に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービ
スを提供します。
(常勤)0名(非常勤)1名
作業療法士
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態
に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービ
スを提供します。
(常勤)1名(非常勤)1名
言語聴覚士
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態
に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービ
スを提供します。
(常勤)1名(非常勤)1名
事務職員
事務業務又は事務職務の連絡等を行います。
(常勤)1 名 (非常勤)0 名
営業日
営業時間
月曜日~金曜日まで。ただし、年末年始(12月30日~1月3日)は除きます。
9時~18時まで
※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
(1) 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
(2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
(3)在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
※訪問看護事業所における、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「理学療法士等」という)の訪問は、看護業務の一環とし てリハビリテーションを行っているものであり、 看護師・理学療法士等が連携していきます。
(4)療養生活や介護方法の指導
(5)認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6)カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
(7)生活用具や在宅サービス利用についての相談
(8)終末期の看護
(1)指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
(2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との
密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
(3)指定訪問看護の実施にあたっては、療法士によるリハビリのみのサービス提供ではなく、看護師によるサービスを定期的に、全身状態の観察、及び身体評価並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し継続支援できるように支援いたします。ただし、複数の指定訪問看護の実施に関してはその限りではありません。
(1) サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
(2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標
達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
(3)事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に
保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
サービス提供時に、利用者の急変等緊急事態が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに
主治医又は協力医療機関、市町村及びご家族に連絡等を取るなど必要な措置を行います。
ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について、看護職員等に周知徹底を図ることとします。
② 虐待の防止のための指針を整備します。
③ 看護職員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回)実施します。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこととします。
虐待防止担当者 管理者:佐藤 智江
2)ステーションは、サービス提供中に、当該ステーションの看護職員等又は養護者(利用者の家
族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
ステーションは、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの
防止に向け取り組みます。
職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめる行為
③性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該法人職員、関係事業所の方、利用者及びその家族等が対象となります。
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、ハラスメント防止委員会により、再発防止策を検討します。
3 職員などに対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
また定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力・ハラスメント行為を行ったと判断された場合は、サービスを中止し関係機関への連絡、相談、環境改善、利用者契約の解約等の措置を講じます。
ステーションにおいて感染症の発生、または蔓延しないよう次に掲げる措置を講じます。
(1)職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等に
ついて、衛生的な管理に努めます。
(2)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備します。
(3)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(4)職員に対し、感染症及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱
いに努めるものとする。
2 ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、ステーションでの介護サービスの
提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(2)学生の実習
当事業所では、訪問看護の研修や看護専門学校等の実習を受け入れています。ご都合をお伺いして看護師と一緒に訪問させて頂く場合があります。その場合、学生実習生との間で個人情報に関しての秘密保持についての契約書を交わして実習に望んでいます。
(1)利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
(2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
(3)令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算として所定単位数の1.8%が加算され、利用者負担割合
に応じた自己負担が発生します。
(4)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります)
(5)利用者負担金は、毎月20日にご指定の金融機関の口座から引落となります。
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ステーション名 : 訪問看護ステーション桃花 連絡先 : 084-963-7550
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金 : 利用者負担の100%
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報に
ついては、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から 5 年間保存する。
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
電話番号
084-963-7550
FAX番号
084-963-7551
担当者
管理者 佐藤 智江
その他
相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合で対
応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます
苦情受付機関
福山市介護保険課
電話番号:084-928-1166
苦情受付機関
広島県国民健康保険団体連合会
電話番号:082-554-0783
ステーションは、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用料その他のサービス選択に資すると認められる重要事項を事業所内に掲示するとともに、ウェブサイト等に掲載します。
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
① 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
② 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
2026年度(令和8年度)診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーション桃花は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用したうえで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い訪問看護を提供いたします。 これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算いたします。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円(月1回)
※ 令和8年6月1日算定分より適用となります。
※ 医療保険で訪問看護をご利用の方が対象となります。
1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用について、オンライン請求を行っています。
2. オンライン資格確認を行う体制を整備しています。
3. 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報・薬剤情報等を活用して、指定訪問看護を実施しています。
4. マイナ保険証の利用を推進するなど、医療DXを通じた質の高い訪問看護の提供に努めています。
1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項、及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
令和8年 9 月 1 日
訪問看護ステーション桃花
